サービス案内
SERVICE GUIDE
Real estate registration
不動産登記
登記手続き
不動産の名義変更、建物を新築・増築した時にする登記手続
<銀行等金融機関から融資を受ける際の抵当権等設定の手続>
不動産登記とは、土地や建物の表示及び土地や建物に関する権利を公示するために、法務局に備え付けられた公の帳簿(登記簿)に、土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを記録することです。
不動産に関する権利関係などの上京が誰にでもわかるようにし、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。
【登記簿】は、法務局に所定の請求書を提出すると、誰でも登記事項証明書といった書式にて交付を受けることができます。
【登記簿】は、大きく【表題部】と呼ばれる部分と、【権利部】と呼ばれる部分に分けられています。
【表題部】には、土地の所在・地番・地目(土地の現況)・地積などや、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積などの、不動産の表示に関する情報が記録されています。
※マンションなどの区分建物については,その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記録される場合があります。
この敷地権についての権利関係は,区分建物の甲区,乙区の登記によって公示されます。
【権利部】には、所有者に関する事項が記録されている部分【甲区】と、抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されている部分【乙区】に分けらています。【甲区】の内容を確認することで、その所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買・相続など)で所有権を取得したかが分かります。
(所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など)
業務内容
不動産の売買、贈与、相続による、登記名義の書き換えや、住宅ローンの完済による抵当権の抹消登記などを、法務局に対して申請します。不動産登記は、権利を保全し、不動産取引の安全と円滑を図る為にも重要な制度です。
  • 任意売却に関する登記
  • 破産管財案件に関する登記
  • 第三者のためにする契約に関する所有権移転登記
  • 融資に伴う抵当権・根抵当権設定に関する登記
  • シンジケートローンに伴う抵当権設定に関する登記
  • 地上権・賃借権(事業用定期借地権等)設定に関する登記
  • 信託に関する登記(受益権譲渡、受託者更迭等)
  • 売買・相続・贈与等に伴う所有権移転に関する登記
  • 新築建物(居宅、収益ビル)の所有権保存に関する登記
  • その他、不動産に関する登記全般 など
売買を原因とする名義変更に関するよくあるご相談
父から相続した不動産を売却することにしたのですが、弟(共有者の一人)が商社勤務のため外国に住んでおり、日本に住所地がありません。
弟の印鑑証明書が必要と言われたのですが、どうすればよいのでしょうか?
日本人であっても、長期間に渡って海外勤務をするような場合には、住民登録を抹消するケースがあります。
この場合は、住民票・印鑑証明書を取得することができません。このような場合は、在留している国の日本国総領事館にて【サイン証明書】を発行してもらう必要があります。
不動産登記に必要な登記原因証明情報・委任状に弟さんが総領事の面前でサインをして、そのサインは本人が間違いなくしたものであるという証明をしてもらうといったものです。尚、【在留証明書】を合わせて取得していただく必要がありますので、詳しくは当事務所までご問い合わせください。
知人間の不動産売買で、不動産屋さんを介さずに(個人間で)売買しようと考えています。その際に注意することはありますか?
まず売主を登記事項証明書でご確認してください。次に売主が本当に当該不動産を売却することに同意しているかを必ず直接面談の上ご確認ください。
認知症の高齢者のお世話をしている息子さんや娘さんが親名義の不動産を売却しようとしている場合は特に注意が必要です。
往々にして、こういう場合、司法書士に依頼する登記費用ももったいないと、本人申請で登記をされるされる方がいますが、本人確認義務を怠ったため、後日忘れたころに、弁護士さんから「〇年×月▽日付の所有権移転登記を抹消してください…」といった内容証明郵便が届いたとの相談を受けることがあります。
費用を抑えたい方は、柔軟にご相談に乗りますので、まずは当事務所にご問い合わせください。
相続を原因とする名義変更
父が亡くなり、相続人は母と自分と妹です。
母は認知症なので、相続財産である土地・建物と預金を自分と妹で半分ずつ相続しようと思います。
問題ありますか?
お母さまの認知症の進行具合によりますが、お母さまの法定相続分は検討するべきです。
民法明文の規定は無いものの、遺産分割などの法律行為には、お母様の意思能力が必要とされています。
かなりデリケートな事案なので、一度面談させていただき、具体的なお話を伺った上で、事案に応じたご提案をさせていただきます。まずは当事務所にご問い合わせください。
亡くなった主人は在日韓国人です。 自宅の土地、建物の相続登記をしたいのですがどうすればよいですか?
まず相続について日本の民法が適用されるかについて考える必要があります。
ご主人が、遺言等で「自分の相続については、日本の民法に基づいて手続きを行う・・・」という意思表示をしていない場合、韓国の相続に関する法律が適用されます。
また、相続関係書類を作成するにあたり、複雑な手続きが必要であったり、必要書類が揃わないということがままあります。
当事務所では相続手続のアドバイスや韓国戸籍謄本の取寄せや翻訳、遺産分割協議書の作成等、お客様の各種ご要望に対応いたしますので、是非ご問い合わせください。
銀行から融資を受けるための抵当権設定
銀行から融資を受けるために自宅の土地・建物について抵当権を設定することになりましたが、銀行から登記簿より建物の床面積が多いので表示変更登記が必要であると言われました。
具体的には、どうすればよいですか?
恐らく増築した際に増築の登記をしていなかったことが考えられます。
表示変更登記申請には、建物図面・各階平面図を作成し、増築部分の所有権を説明する書類を準備することが必要となります。
ご自分でこれらの書類を揃えるのは難しいと思いますので、まずは当事務所までご連絡下さい。
052-959-2432