登記手続き
不動産の名義変更、建物を新築・増築した時にする登記手続
<銀行等金融機関から融資を受ける際の抵当権等設定の手続>
不動産登記とは、土地や建物の表示及び土地や建物に関する権利を公示するために、法務局に備え付けられた公の帳簿(登記簿)に、土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを記録することです。
不動産に関する権利関係などの上京が誰にでもわかるようにし、不動産取引の安全と円滑を図る制度です。
【登記簿】は、法務局に所定の請求書を提出すると、誰でも登記事項証明書といった書式にて交付を受けることができます。
【登記簿】は、大きく【表題部】と呼ばれる部分と、【権利部】と呼ばれる部分に分けられています。
【表題部】には、土地の所在・地番・地目(土地の現況)・地積などや、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積などの、不動産の表示に関する情報が記録されています。
※マンションなどの区分建物については,その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記録される場合があります。
この敷地権についての権利関係は,区分建物の甲区,乙区の登記によって公示されます。
【権利部】には、所有者に関する事項が記録されている部分【甲区】と、抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されている部分【乙区】に分けらています。【甲区】の内容を確認することで、その所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買・相続など)で所有権を取得したかが分かります。
(所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など)
業務内容
不動産の売買、贈与、相続による、登記名義の書き換えや、住宅ローンの完済による抵当権の抹消登記などを、法務局に対して申請します。不動産登記は、権利を保全し、不動産取引の安全と円滑を図る為にも重要な制度です。
- ●任意売却に関する登記
- ●破産管財案件に関する登記
- ●第三者のためにする契約に関する所有権移転登記
- ●融資に伴う抵当権・根抵当権設定に関する登記
- ●シンジケートローンに伴う抵当権設定に関する登記
- ●地上権・賃借権(事業用定期借地権等)設定に関する登記
- ●信託に関する登記(受益権譲渡、受託者更迭等)
- ●売買・相続・贈与等に伴う所有権移転に関する登記
- ●新築建物(居宅、収益ビル)の所有権保存に関する登記
- ●その他、不動産に関する登記全般 など