サービス案内
SERVICE GUIDE
Inheritance of deposit
預金相続
預金口座・証券会社等の相続手続
ゆうちょ銀行、銀行に関する凍結解除手続
口座名義人が死亡したことが銀行に伝わると、銀行は直ちに口座を凍結してしまいます。一旦凍結した口座から現金を引き出すためには、原則相続人全員の署名・実印・印鑑証明書を求められることが多いようです。
銀行で口座凍結解除に求められる書類は、実は不動産の相続登記に必要な書類とほぼ同じであるため、当事務所では、お客様から相続登記と合わせて口座凍結解除手続きをお願いされることが多くあります。相続財産に不動産が無い場合であっても銀行の凍結解除手続きが面倒だという方は当事務所の行政書士が迅速に対応させていただきますので気軽にお問合せください。
サービス内容
  • 戸籍謄本等、必要書類の代理取得
  • 自筆証書遺言の検認
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書作成
  • 預貯金口座の解約・変更書類の作成
  • その他、預貯金口座の解約・変更に必要となる
    一切の手続き
こんな方におすすめです
預金相続に関するよくあるご相談
故人の預金通帳・キャッシュカードが見つからない場合、
預金の払戻し手続きはできないのですか?
金融機関は、一般的には「登録住所」と「氏名」で口座名義人を特定しています。銀行の口座番号が分からない場合、預金口座があると思われる銀行の支店に「口座および残高照会」をすることができます。
銀行にもよりますが、口座がある支店が不明であったり、住所と氏名が一致しない場合は、照会に応じてくれない場合がありますのでご注意ください。
当事務所では、預金口座を探すお手伝い(原則名古屋市内に限ります)もしておりますのでお気軽にお問合せください。
相続人の1人と連絡が全く取れない状態であるがどうすればよいか?
ゆう貯銀行の場合は、不在者以外の相続人全員が不在者の代理人を選任することで、払戻し手続きをすることができます。この場合、不在者の住民票における住所地に住んでいないことを証するために、郵便を送り実際に届かなかった郵便物を添付する必要があります。
金融機関によっては家庭裁判所に不在者財産管理人を選任を求められることもあります。
亡母の相続につき、兄が既に亡くなっているので、亡兄の子供2人が代襲相続人になるとのことである。
亡兄は子供が小さい時に離婚し、子供は妻側に引取られたので全く面識がない。どうすればよいか?
この場合前の事例と違い連絡をとろうと思えばとれる訳なので、まずはこの2名に亡母の相続が発生したことを速やかに通知し、相続を承認するか放棄するかを選択してもらう必要があります。
もし相続財産に不動産がある場合は、遺産分割協議が必要になるので弁護士さんに間に入ってもらうか、遺産分割調停の申立てをするかになります。
離婚した夫との間に子供(未成年)が1人いる。夫は先妻との間に1人子供がいる。
亡夫の親族から相続放棄をするように求められているがどうすればよいか?
(夫は死亡時は独身であった。)
お子様は、亡くなった元ご主人の相続財産の2分の1を相続する権利があります。
もしご主人名義の預金口座が分かっているのであれば、預金の残高照会をすることをおすすめします。
ただしお子様が未成年ということなので、お子様の親権者であるお母様が法定代理人ということで手続きをすることになります。
兄(長男)が亡くなった父の預金通帳を管理している。
いくら預金残高があるかを教えてくれないが、調べる方法はないか?
取引履歴について、金融機関は従来、共同相続人全員の請求でなければ開示請求に応じていませんでしたが、平成21年1月22日最高栽判決にて「預金者が死亡した場合、その共同相続人の一人は・・・被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる(民法264条、252条ただし書)・・・」と判示しています。
よって銀行に直接預金残高の開示請求をすれば、残高を教えてくれるはずです。もし開示請求に応じない金融機関があれば当事務所にご相談ください。
自分(相続人)の家の近くの支店で預金凍結解除の手続きをしたいが可能か?
メガバンク・ゆう貯銀行・地銀であれば、相続事務手続きを統括して行う専門部署が設けられているため、基本的にどこの支店であっても同じ金融機関内であれば手続きに応じてもらえます。
しかし、信用金庫・旧相互銀行等一部の金融機関では、故人の通帳を開設した支店でなければ手続きに応じてもらえないことがあります。
その場合は郵送による手続きに応じてもらえるかについて電話にて確認することをおすすめします。
自分(相続人)はとても銀行が開いている時間(15時まで)に行く時間的余裕がないので、代理人に手続きを頼むことは可能か?
メガバンク・ゆう貯銀行・地銀であれば、相続事務手続きを統括して行う専門部署が設けられているため、代理人による手続きに応じてもらえます。
しかし、信用金庫・旧相互銀行等一部の金融機関では、故人の通帳を開設した支店にあくまで共同相続人の一人(もしくは共同相続人の一人の配偶者)の来店がなければ手続きに応じないところがありますのでご注意ください。
年の離れた兄に昔から逆らうことができず、亡父のゆう貯銀行の預金相続手続きの書類に署名及び実印での押印をしてしまった。もうあきらめるしかないか?
遺産分割協議書に署名及び実印での押印をしてしまった場合は手遅れかもしれませんが、ゆう貯銀行の場合はあくまで「代表相続人を共同相続人の中から選任し、その代表相続人の名義に書き換えた上、ゆう貯銀行が代表相続人に払渡す」といった内容の名義書換請求書兼支払請求書に署名及び実印での押印をしただけであれば、まだ遺産分割は完了していないと解釈することもできるため、法定相続分をお兄さまに請求する余地があります。
離婚した元夫が亡くなった。元夫との間に未成年の子供(親権者は自分)がおり、元夫は自分と間以外に子供がおらず、死亡時に配偶者はいなかった。預金相続手続きをするために銀行に行ったところ、「特別代理人を選任してください」と言われたがその必要はあるか?
特別代理人は、親と子の間に利益相反(お互いの利害関係が対立する場合のこと)がある場合に家庭裁判所に選任の申立をするものです。今回のような場合は相談者様は相続人ではないため、利益相反のケースには該当しないので特別代理人を選任する必要なく、親権者である相談者様が預金相続手続きをすることができます。
銀行の窓口の方が勘違いをされているものと思われますので、必要があればご同行(費用が発生しますが…)して説明をさせていただきます。
遺言による遺言執行人がいる場合または共同相続人間に争いがある場合等、共同相続人以外の第三者が、ゆう貯銀行の「代表相続人」となることはできるのか?
個別に各地区の貯金事務センターが判断を下すとのことのようです。
このような場合は、当事務所が共同相続人様に代わって貯金事務センターと交渉することも場合によっては可能なので一度当事務所にご相談ください。
預金相続手続きをお願いする場合、預金額によって事務手数料は変わるのですか?
当事務所では、預金額に関わらず一律一行(同じ支店であれば口座数が複数あっても事務手数料は同じです)毎で5万円(消費税・実費別途)です。ただし原則共同相続人のお一人が同行できることを条件とさせていただいております。
高齢の母親が預金相続人で、窓口には行くことができないので息子である自分が代理で手続きをするつもりであるが、その際の委任状の書式は決まっているのか?
ゆう貯銀行の場合は専用の委任状の書式がありますが、金融機関でまちまちです。
一度実際に預金相続手続きをされる金融機関に定型書式があるかについて問い合わせをされることをおすすめします。
預金相続手続きで、金融機関から自分の戸籍を提出するように言われている。
実は自分は過去に離婚をしているが、現在の戸籍だけでよいのか?
出生から死亡までの戸籍の提出を求められるのは、あくまで被相続人(実際に亡くなられた方)だけです。
それは相続人を特定するために必要だからです。
払い受ける相続人の方は、実際に生存を確認するための戸籍なので、現在の戸籍だけで充分です。
亡父は複数の金融機関で口座を持っていた。
戸籍・印鑑証明書は、金融機関の数だけ準備する必要があるか?
原則戸籍・印鑑証明書は原本還付を請求すると金融機関がコピーを取って返してもらえるので、1通を使い回しすれば大丈夫です。ただし印鑑証明書は3ヶ月以内のものである必要がある場合が多いので取得日を確認して手続きを進めてください。
亡夫には、前妻との間に子供が二人おり、全く面識がなく連絡先も知らない。
どうすればよいか?
亡くなったご主人の戸籍を遡って取得する中で、お二人の現在戸籍を取得し、戸籍の附票からご住所を調べる 方法がありますが、最近は個人情報管理の観点から取得の理由を明らかにしないと親族とはいえ戸籍を出して くれないため、ご自身で調査するのは難しいかもしれません。 一度当事務所にご連絡ください(場合によっては弁護士さんに依頼した方がよいかもしれません)。
亡父は連帯保証人になっており、債務を抱えたまま亡くなった。
相続放棄をするつもりであるが、葬儀費用・遺品整理の費用で実際にかかった分だけ亡父の口座からキャッシュカードで引き落としても問題ないか?
お父様がお亡くなりになられた日以降に、キャッシュカードで預金を引き落とした場合は、相続を承認したものとみなされる可能性が高いので、もし相続放棄をお考えであるならば、止めておいた方が無難です。
金融機関に記録が残っているため、債権者から相続放棄の無効を主張される恐れがあるからです。
052-959-2432