家庭裁判所に関する手続
家庭裁判所および公証役場に関する手続
家事事件手続法が扱う手続には、家庭内の事項について訴訟の形式によらずに公権的な判断をすることを目的とする家事審判手続と、家庭内の紛争について調停を行う家事調停があります。
近年、相続や遺言をめぐる問題や、高齢化に伴い利用が増加している成年後見等、家事事件の新受件数は毎年増加の一途をたどっています。
当事務所は、主に不動産登記に付随して、家庭裁判所に対する審判・申立て手続きが必要な場合、相続・遺言・成年後見等に関して家庭裁判所に対する審判・申立て手続きが必要な場合において手続きのお手伝いさせていただきます。
公正証書(遺言他)作成補助手続
当事務所の近くに葵町公証役場があり、公正証書遺言他、公正証書を作成する際のお手伝いや公正証書の証人をさせていただくことができます。お気軽にご相談ください。