サービス案内
SERVICE GUIDE
Domestic Relations Cases
家事事件手続き
家庭裁判所に関する手続
家庭裁判所および公証役場に関する手続
家事事件手続法が扱う手続には、家庭内の事項について訴訟の形式によらずに公権的な判断をすることを目的とする家事審判手続と、家庭内の紛争について調停を行う家事調停があります。
近年、相続や遺言をめぐる問題や、高齢化に伴い利用が増加している成年後見等、家事事件の新受件数は毎年増加の一途をたどっています。
当事務所は、主に不動産登記に付随して、家庭裁判所に対する審判・申立て手続きが必要な場合、相続・遺言・成年後見等に関して家庭裁判所に対する審判・申立て手続きが必要な場合において手続きのお手伝いさせていただきます。
裁判書類作成業務
  • 成年後見に関する書類
    (後見・保佐・補助開始の申立、任意後見監督人選任)
  • 相続放棄申述書
  • 遺産分割調停に関する書類
  • 自筆証書遺言の検認に関する書類
  • 特別代理人の選任に関する書類
  • 不在者財産管理人の選任に関する書類
  • 相続財産管理人の選任に関する書類
  • 特別縁故者に対する財産分与に関する書類
公正証書(遺言他)作成補助手続

当事務所の近くに葵町公証役場があり、公正証書遺言他、公正証書を作成する際のお手伝いや公正証書の証人をさせていただくことができます。お気軽にご相談ください。
家事事件手続きに関するよくあるご相談
絶縁していた弟が北海道で亡くなった。妻も子供もいないので兄弟姉妹が相続人になると聞いたが、借金があるとのことなので兄弟姉妹全員で相続放棄をしたい。
近くの家庭裁判所で手続すればよいか?
相続放棄は、亡くなった方が最後に住んでいた住所地の管轄家庭裁判所へ申述する必要があります。
本件の場合は北海道内の家庭裁判所が管轄となります。当事務所にご依頼頂ければ兄弟姉妹みなさんの相続放棄手続を全てさせていただきますのでご安心ください。
現在母の成年後見人をしているが、
親族であっても成年後見人としての報酬はもらえるのですか?
成年後見人の報酬付与の申立ては親族であってもすることができます。
但し、家庭裁判所が報酬を取ることを認めてくれるかは申立てをしてみなければわかりません。
公正証書にて遺言したいが、
段取り及び証人になってもらえますか?
当事務所のすぐ近くに葵町公証役場があり、車で行けば5分ほどで着きます。事前に我々が公正証書の内容につき公証人の先生と打合せをさせて頂ければ、実際に公証役場に拘束される時間は30分くらいで終わらせることができます。
また公正証書を作成する際には、証人が2名必要となります。相続人は証人になれないので、職務上守秘義務を負っている我々を証人とすることをお勧めしております。
(遺言以外の契約書等の公正証書についても対応可能です)
亡き父名義の不動産を売却したいが、共同相続人の一人が失踪しており行方不明で売却手続きを進めることができない。家庭裁判所に相談したら、失踪宣告申立て手続きと不在者の財産管理人の選任手続きの2つを紹介されました。どちらの手続きで進めたらよいでしょうか?
失踪した方が住民票を移動させていない場合でも、運転免許証は最新住所地に更新をしているケースがあります。この場合、失踪宣告の申立ては受理されません。不在者の財産管理人選任の申立てをする場合、裁判所は運転免許書の更新記録の開示までしないため、すぐにでも不動産売却を進めたい場合は、不在者の財産管理人の選任手続きをすることをお勧めします。
当事務所にご依頼いただければ、その後の不在者財産管理人の権限外行為の申立て(遺産分割協議の申立て・不動産売却許可の申立て)を合わせて家庭裁判所の手続きをまとめて受任させていただきますので、ご相談ください。
相続人のひとりが未成年で親と利益相反になるので、遺産分割協議をするのに特別代理人の選任が必要だと言われました。身内の誰かを選任して手続きをすすめればよいものか教えて欲しいです。
相続手続きについて家庭裁判所から選任される代理人は、原則として未成年者の法定相続分を確保することを求められることが多いことにご注意ください。
もし未成年者があと数年で成人する場合、それまで待った方が後々面倒にならないとこがあります。
但し、被相続財産が固定資産税評価額の低い不動産であったり、必ずしも法定相続分の確保を求められない場合もありますので、手続きをされる前に当事務所にご相談ください。
高齢で独身の姉が認知症となり弟夫妻が見の回りの世話をしているが、弟夫妻はどうやら姉の預金を自分達の生活費に流用しているようである。成年後見の申立てをするべきか迷っている。
お姉さまの成年後見の申立ては、ご兄弟姉妹のどなたからでもすることができます。
但し、勝手に申立て手続きをすることで、実際にお姉さまの身上監護をされている弟さんご夫妻との関係が悪化することが考えるため、一度成年後見制度の主旨について当事務所から弟さんご夫妻に説明をした上で、必要があれば成年後見の申立てをする方がよいと思います。
052-959-2432